■ウォーキングアプリで得た金額
■ウォーキングアプリで得た金額による投資状況
銘柄名 | 配当計 | 区分 | 累計 |
---|---|---|---|
一歩先いくNASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | ポイント投資計 | 29,890 | |
268 | 配当計 | ||
WCM 世界成長株厳選ファンド (予想分配金提示型) | 配当投資計 | 268 | |
6 | 分配金計 |
■本日のウォーキング(ジョギング)
5.8km / 9,004歩
毎日それなりの距離を歩いていると、倒れている人を救護したり財布を拾ったり、非日常のいろいろに遭遇することがある。今日は財布だった。今年二回目。交番へ届けに行った。
「ほな、お名前教えてもらえます?」
「西端康孝、西のはしっこ。徳川家康に親孝行の”こう”ね」
「西端康行さん?」
「なんでやねん」
「えっと西端康考さん?」
「きみがもっと考えなさいよ」
■分配金・配当金(お小遣い)の記録
・GX NASDAQ100 カバードコール 35円(大和コネクト証券)
■ウォーキングアプリ以外の投資の記録
・アメリカ高配当株式コース【VYM】600円(PayPay資産運用/PayPayポイント)
財布などを拾ったら警察に届ける。できるだけ早く届けてあげたい。でも、すぐに届けられない理由だってあるだろう。自分もそうだった。だからまず、SNSで「どこそこで、財布を拾いました。こんな特徴です。免許証も入っていました。いついつまでに警察に届けます」と書いた。
免許証が入っていたので、成り済ますこともできないだろうと踏んで特徴を記載することにした。ご本人や周囲の人にその情報が届けばいいなーと思ったのはもちろん、自分はいま「預かっている状態」であり「けっしてパクったわけではない」ということを明らかにしておきたかったため。保身のためでもある。
警察にはいつ届けたら良いのか、届けるべきなのか。
これはできるだけ早くが正解であって、いつまでにしなければならないという期日が定められているわけではない。法律の条文上は
拾得者は、遅滞なく、その拾得物を最寄りの警察署長に提出しなければならない。
となっている。「遅滞なく」とは「できるだけ早く」という意味である。
だから、仕事やプライベートの事情を犠牲にしてまで、2時間以内に届けなければいけないとか、そんなルールにはなっていない。
では、どこの警察に届けたら良いのか。
全国どこの警察署・交番でもOK。
拾得物の情報は遺失物管理システムというデータベースで全国で連携されている。
明石で拾った、大阪の交番で届けた。
こういうのでもOKなのである。落とした人が取りに行く手間などが生じるというだけの話。あくまでも拾った側は善意なので、届け出の場所も時期も任意とされている。
ところで、この遺失物管理システムはリアルタイムに反映されないらしい。そして拾った人はすぐに警察に届けるとは限らない。そういう事情もあって、警察としては「ものをぱくられたかもしれない」と訴え出てくる人に対しては、すぐに被害届を出すのではなく、数日様子を見てから書類の提出をお願いするようアプローチすることもあるとのこと。
康考と書く警察官に教えてもらった。
「おかんと字が似てるって言われるんですよ」
知らんがな。
あ、参考までに。
ものを拾って届けなかったら遺失物横領罪に問われる可能性がある。1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料。気をつけて。